弁護士費用– Fees –

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弁護士費用
弁護士費用

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Advisory Contract

Advisory Contract

顧問契約

スクロールできます
顧問料月額
6.6万円
月額
8.8万円
月額
13.2万円
無料法律相談
訪問による相談
税理士等の専門家紹介
相談予約の優先対応
ホームページや会社案内に顧問弁護士と表記すること
土日・夜間の緊急相談
役員・従業員とそのご家族の法律無料相談
(3件/月)

(5件/月)

(8件/月)
契約書の作成
(月1通まで/10頁程度の分量)

(月3通まで/40頁程度の分量)

(月5通まで/60頁程度の分量)
契約書・各種書類のリーガルチェック
(1通/月)

(3通/月)

(5通/月)
 契約交渉・示談交渉のバックアップ 
問題社員対応・各種ハラスメントトラブル 
(3件/年間)

(5件/年間)
経営者・従業員向けセミナー 
(貴社のご要望に応じてテーマを設定・法的調査を踏まえた上で開催します) 

(1回/月)

(2回/月)
社内研修
(1回/月)

(2回/月)
請求額100万円以下の
債権回収 

着手金 無料 
報酬金 回収額の30% 
(3件/年間)

着手金 無料 
報酬金 回収額の15% 
(5件/年間)
口コミ対応・削除請求等 
着手金 無料 
報酬金 応相談 
(3件/年間)

着手金 無料 
報酬金 応相談 
(5件/年間)
個別案件の弁護費用の割引 10%20%30%

General civil affairs

General civil affairs

一般民事

 01. 弁護士費用について

当事務所では、依頼を受ける際は、事前に弁護士費用について十分説明し、見積書をお出しした上で、委任契約書を作成し、弁護士費用の明確化に務めております。

 02. 弁護士費用の種類

法律相談料法律相談をすることの対価となります。 
着手金事件の受任時に頂戴する委任事務処理の対価。返金することはできません。 
報酬金 事件の成功の度合いに応じて頂戴する委任事務処理の対価となります。
経済的利益弁護士費用は基本的に「経済的利益」に応じて算出いたします。 
経済的利益とは、依頼者が弁護士に依頼し、獲得しようとする金銭や金銭に換算できる価値によって得られる利益の総称を指します。 
1,000万円の損害賠償請求を求める場合は当該金額、土地の所有権をめぐる争いならその土地の時価額です。
なお、経済的利益の価額が計算できないものは、800万円として計算します。
手数料契約書作成、遺言書作成、内容証明郵便作成など、原則として1回程度の手続で事務処理が終了する事案にお支払いいただく費用です。 
実費訴状に貼る印紙代、予納郵便切手代、交通費、各種謄本等書類取寄費用などです。 
顧問料法人・個人との契約により、継続的に法律相談、契約書のチェック等一定の法律事務を行うことの対価となります。 
日当事件処理のため遠方に出張する場合には、着手金・報酬金により設定される報酬とは別に、半日又は1日単位での日当を頂戴します。 
法律相談料法律相談をすることの対価となります。 
着手金事件の受任時に頂戴する委任事務処理の対価。返金することはできません。 
報酬金 事件の成功の度合いに応じて頂戴する委任事務処理の対価となります。
経済的利益弁護士費用は基本的に「経済的利益」に応じて算出いたします。 
経済的利益とは、依頼者が弁護士に依頼し、獲得しようとする金銭や金銭に換算できる価値によって得られる利益の総称を指します。 
1,000万円の損害賠償請求を求める場合は当該金額、土地の所有権をめぐる争いならその土地の時価額です。
なお、経済的利益の価額が計算できないものは、800万円として計算します。
手数料契約書作成、遺言書作成、内容証明郵便作成など、原則として1回程度の手続で事務処理が終了する事案にお支払いいただく費用です。 
実費訴状に貼る印紙代、予納郵便切手代、交通費、各種謄本等書類取寄費用などです。 
顧問料法人・個人との契約により、継続的に法律相談、契約書のチェック等一定の法律事務を行うことの対価となります。 
日当事件処理のため遠方に出張する場合には、着手金・報酬金により設定される報酬とは別に、半日又は1日単位での日当を頂戴します。 
スクロールできます
法律相談の内容法律相談料
一般法律相談 5,500円/1時間 
事故に関するご相談 
(学校事故、労災、スポーツ事故、介護事故、交通事故、その他各種の事故) 
初回無料/1時間 
立退料に関するご相談 初回無料/1時間 
借金に関するご相談 
(任意整理、自己破産、個人再生) 
初回無料/1時間 
一般法律相談

5,500円/1時間  

事故に関するご相談 
(学校事故、労災、スポーツ事故、介護事故、交通事故、その他各種の事故) 

初回無料/1時間

立退料に関するご相談

初回無料/1時間

借金に関するご相談 
(任意整理、自己破産、個人再生)

初回無料/1時間

一般民事事件

事件等報酬の種類弁護士報酬の額
1. 訴訟事件着手金事件の経済的利益の額が
1)300万円以下
経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上 2%+369万円
 報酬金事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下 10%+18万円 
3)3,000万円~3億円以下 6%+138万円 
4)3億円以上 4%+738万円 
2. 示談交渉事件及び民事調停事件 着手金及び報酬金 1.に準ずる。ただし、着手金については協議により減額することができる。 
※着手金の最低額は10万円。 
3. 支払督促着手金事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下 
経済的利益の2% 
2)300万円~3,000万円以下1%+3万円
3)3,000万円~3億円以下 1%+18万円 
4)3億円以上 1%+78万円 
報酬金事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円 
3)3,000万円~3億円以下 3%+69万円 
4)3億円以上 2%+738万円  
4. 少額訴訟着手金事件の経済的利益の額が
1)300万円以下
経済的利益の2%
2)300万円~3,000万円以下1%+3万円 
3)3,000万円~3億円以下1%+18万円 
4)3億円以上 1%+78万円 
報酬金1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円 
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円 
4)3億円以上 2%+738万円 
  1. 訴訟事件
着手金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円

2. 示談交渉事件及び民事調停事件

着手金・報酬金

1.に準ずる。ただし、着手金については協議により減額することができる。 
※着手金の最低額は10万円。

3. 支払督促

着手金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の2%
2)300万円~3,000万円以下1%+3万円
3)3,000万円~3億円以下1%+18万円
4)3億円以上1%+78万円
報酬金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の8% 
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+738万円

4. 少額訴訟

着手金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の2%
2)300万円~3,000万円以下1%+3万円
3)3,000万円~3億円以下1%+18万円
4)3億円以上1%+78万円
報酬金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の8% 
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+738万円


保全処分(仮差押え・仮処分申立て)

請求金額着手金報酬金
※本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受けることができる
300万円未満経済的利益の額 5%5%
300万円以上3,000万円未満2.5%+4.5万円2.5%+4.5万円
3,000万円以上3億円未満1.5%+34.5万円1.5%+34.5万円
3億円以上1%+184.5万円1%+184.5万円
着手金
請求金額
300万円未満経済的利益の5%
300万円以上3,000万円未満2.5%+4.5万円
3,000万円以上3億円未満1.5%+34.5万円
3億円以上1%+184.5万円
報酬金
請求金額
300万円未満経済的利益の5% 
300万円以上3,000万円未満2.5%+4.5万円
3,000万円以上3億円未満1.5%+34.5万円
3億円以上1%+184.5万円


強制執行

請求金額着手金報酬金
※本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受けることができる
300万円未満経済的利益の額 5%5%
300万円以上3,000万円未満2.5%+4.5万円2.5%+4.5万円
3,000万円以上3億円未満1.5%+34.5万円1.5%+34.5万円
3億円以上1%+184.5万円1%+184.5万円
着手金
請求金額
300万円未満経済的利益の5%
300万円以上3,000万円未満2.5%+4.5万円
3,000万円以上3億円未満1.5%+34.5万円
3億円以上1%+184.5万円
報酬金
請求金額
300万円未満経済的利益の5% 
300万円以上3,000万円未満2.5%+4.5万円
3,000万円以上3億円未満1.5%+34.5万円
3億円以上1%+184.5万円

例)本案訴訟の前に、①預金1,000万円を仮差押え→②訴訟提起(本案)→③強制執行を行い、ようやく全額の回収を得られた場合。

  • 仮差押え
    着手金 1,000万円×2.5%+4.5万円=29.5万円
    報酬金 1,000万円×2.5%+4.5万円=29.5万円
  • 本案訴訟(例 貸金返還請求訴訟etc)
    着手金 29万円
    報酬金 1,000万円×10%+18万円=118万円
  • 強制執行
    着手金 1,000万円×2.5%+4.5万円=29.5万円
    報酬金 1,000万円×2.5%+4.5万円=29.5万円

合 計 265万円

離婚事件

事件の種類着手金報酬金 ※離婚成立
1. 離婚交渉〜離婚調停20万円〜30万円30万円〜40万円
2. 離婚訴訟30万円〜50万円30万円〜50万円
※ 1. 離婚交渉・離婚調停から2. 離婚訴訟に移行した場合の着手金は11万円とする。
3. 離婚に伴う慰謝料請求(※)着手金事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の8% 
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円 
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円 
4)3億円以上2%+369万円
報酬金事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下 10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円 
4)3億円以上4%+738万円
4. 離婚に伴う財産分与(※)着手金事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下 5%+9万円 
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金1)300万円以下経済的利益の16%
2)300万円~3,000万円以下 10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円
  1. 離婚交渉〜離婚調停
着手金20万円〜30万円
報酬金額
※離婚成立
30万円〜40万円

2. 離婚訴訟

着手金30万円〜50万円
報酬金額
※離婚成立
30万円〜50万円

3. 離婚に伴う慰謝料請求(※)

着手金
事件の経済的利益の額
1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金
事件の経済的利益の額
1)300万円以下経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円

4.離婚に伴う財産分与(※)

着手金
事件の経済的利益の額
1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金
事件の経済的利益の額
1)300万円以下経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円
  • 慰謝料と財産分与の両方を請求する場合にはどちらか額の大きい方のみを加算する。
  • なお、慰謝料・財産分与額の計算については,金額が不当に大きくなることがあるため、事案の内容に応じて適宜協議させていただきます。 

遺産分割・遺留分侵害請求・遺言無効確認の訴え

事件の種類着手金報酬金
1. 協議交渉〜遺産分割調停
2. 遺留分侵害請求
3. 遺言無効確認の訴え
事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の8% 事件の経済的利益の額が 
1)300万円以下
経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円2)300万円~3,000万円以下 10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円3)3,000万円~3億円以下 6%+138万円 
4)3億円以上2%+369万円4)3億円以上4%+738万円

1.協議交渉〜遺産分割調停

着手金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円

2.遺留分侵害請求

着手金
事件の経済的利益の額
1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円

3.遺言無効確認の訴え

着手金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の8%
2)300万円~3,000万円以下5%+9万円
3)3,000万円~3億円以下3%+69万円
4)3億円以上2%+369万円
報酬金
事件の経済的利益額
1)300万円以下経済的利益の16% 
2)300万円~3,000万円以下10%+18万円
3)3,000万円~3億円以下6%+138万円
4)3億円以上4%+738万円

交通事故

弁護士費用
1. 弁護士費用特約を利用できる場合弁護士費用の負担なし
2. 保険会社の和解案提示前のご依頼の場合着手金0円〜30万円の範囲内の額
報酬金回収額の13%
3. 保険会社の和解案提示後のご依頼の場合着手金0円〜30万円の範囲内の額
報酬金増加額の22%
  1. 弁護士費用特約を利用できる場合
弁護士費用

弁護士費用の負担なし

2. 保険会社の和解案提示前のご依頼の場合

着手金

0円〜30万円の範囲内の額

報酬金

回収額の13%

3. 保険会社の和解案提示後のご依頼の場合

着手金

0円〜30万円の範囲内の額

報酬金

増加額の22%

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)

※法テラス利用可

弁護士費用
1. 任意整理債権者の数×2万円〜4万円の範囲内の額
2. 自己破産個人(非事業者)20円〜40万円の範囲内の額
個人(事業者)30万円〜50万円の範囲内の額
3. 個人再生30万円〜55万円の範囲内の額
1. 任意整理

債権者の数×2万円〜4万円の範囲内の額

2. 自己破産
個人(非事業者)20円〜40万円の範囲内の額 
個人(事業者)30万円〜50万円の範囲内の額
3. 個人再生

30万円〜55万円の範囲内の額

法人破産

債務額/債権者数〜3,000万円〜1億円〜2億円〜3億円
1社〜4社60万円70万円90万円110万円
5社〜14社90万円100万円120万円140万円
15社〜29社120万円130万円150万円170万円
30社〜49社160万円170万円190万円210万円
50社〜210万円220万円250万円300万円〜
※営業が既に停止しており、従業員の整理及び店舗・事務所の明渡しなどが完了している場合等、上記の金額から協議により減額いたします。 
債権者数 1社〜4社
債務額費用
〜3,000万円60万円
〜1億円70万円
〜2億円90万円
〜3億円110万円
債権者数 5社〜14社
債務額費用
〜3,000万円90万円
〜1億円100万円
〜2億円120万円
〜3億円140万円
債権者数 15社〜29社
債務額費用
〜3,000万円120万円
〜1億円130万円
〜2億円150万円
〜3億円170万円
債権者数 30社〜49社
債務額費用
〜3,000万円160万円
〜1億円170万円
〜2億円190万円
〜3億円210万円
債権者数 50社〜
債務額費用
〜3,000万円210万円
〜1億円220万円
〜2億円250万円
〜3億円300万円

※営業が既に停止しており、従業員の整理及び店舗・事務所の明渡しなどが完了している場合等、上記の金額から協議により減額いたします。


契約書類及びこれに準ずる書類の作成料

契約書類の内容作成手数料
1. 定型的な契約書類
(売買契約書・賃貸借契約書・雇用契約書など)
経済的利益の額が1,000万円未満5万〜12万円の範囲内の額
経済的利益の額が1,000万円〜1億円未満12万〜45万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上45万円以上〜
2. 非定型的な書類弁護士と依頼者との協議により定める。 
最低作成料15万円~。 
※公正証書にする場合1,2の金額の作成料に5万円を加算
1. 定型的な契約書類
(売買契約書・賃貸借契約書・雇用契約書など)
経営利益の額作成手数料
1,000万円未満5万〜12万円の範囲内の額
1,000万円〜1億円未満12万〜45万円の範囲内の額
1億円以上45万円以上〜
2. 非定型的な書類

弁護士と依頼者との協議により定める。 
最低作成料15万円~。 

※公正証書にする場合

1,2 の金額の作成料に5万円を加算


相続放棄の申述に関する手数料

特段の事情がない場合5万円(1人について)
相続放棄経過後の申述の場合15万円(1人について)
申述延長の申出3万円(1人について)
特段の事情がない場合5万円(1人について)
相続放棄経過後の申述の場合15万円(1人について)
申述延長の申出3万円(1人について)


遺言書の作成

遺産の金額作成手数料
300万円までの場合20万円
300万円〜3,000万円までの場合遺産の1%+17万円
3,000万円〜3億円までの場合遺産の0.3%+38万円
3億円以上の場合遺産の0.1%+98万円
公正証書にする場合上記の作成料に5万円を加算


遺言執行の手数料

遺産の金額作成手数料
300万円までの場合30万円
300万円〜3,000万円までの場合遺産の2%+24万円
3,000万円〜3億円までの場合遺産の1%+54万円
3億円以上の場合遺産の0.5%+204万円


任意後見及び財産管理・身上監護

内容調査料・報酬・手数料
任意後見契約等の締結に先立ち、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他把握すべき事情等の調査 5万円~25万円の範囲内の額 
任意後見契約等を締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 月額1万円〜5万円の範囲内の額
任意後見契約等の締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力等を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回当たり1万円〜3万円の範囲内
任意後見契約等の締結に先立ち、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他把握すべき事情等の調査
調査料・報酬・手数料5万円~25万円の範囲内の額
任意後見契約等を締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
調査料・報酬・手数料月額1万円〜5万円の範囲内の額
任意後見契約等の締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力等を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
調査料・報酬・手数料1回当たり1万円〜3万円の範囲内